アソシエート用

「人の心に花を咲かせる人当たりの良い庭師のような、幸福感をもたらしてくれる人たちに感謝しようではないか」
— マルセル・プルースト

特許制度

  • 特許申請の基本

    • イスラエルはPCTに加盟している (1996年より)
    • 特許出願は英語で提出する
    • 請求項が50を超える場合には、超過分の請求項毎に追加手数料がかかる
    • POA(委任状)は、原本を提出しなくてもよい。スキャンデータ(PDFデータ)、FAXで受信された委任状を提出してもよい。
    • 発明者と出願人が異なる場合に(例えば従業員とその所属する会社)、発明者から出願人への譲渡書は要求されない。
    • 無審査主義ではなく、実体審査(Substantive Examination) を経て特許権が与えられる。
    • ILPO(イスラエル特許庁)の審査レベルは高く、国際調査機関および国際予備審査期間に認定されています。
    • 新規性喪失の例外の適用(Grace Period)がある(2000年1月1日施行特許法6条)。
    • 出願は現在、最先の優先日から18ヵ月で公開されている
  • 審査プロセス

    • 米国と同様に審査請求制度を採用していない。出願日から12~24か月後にイスラエル特許庁より、実体審査の事前通知(Notice Prior to Examination)が発行される。
    • 先行技術文献の開示義務がある。
    • 出願人は、先行技術資料、そのイスラエル出願に対応する外国出願のリスト、および対応外国出願で引用されている文献のリストを提出しなければならない (特許許可通知 (Allowance) までの継続的義務)
    • ILPO は、出願人に、請求項の内容補正を求めることがある
    • ILPO からのオフィスアクション (拒絶理由通知や特許査定) は複数発行されることがある
  • 早期審査オプション

    • 環境関連発明に関する出願
    • 環境関連発明に関する出願は早期審査を受けられる 
    • 事業上の事由または個人的な事由による早期審査を申請する
    • 事業上の自由 (競争など) と個人的な事由 (健康状態など) でも早期審査を受けられる
    • PPH、グローバルPPH
    • イスラエルと特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)協定国:オーストラリア、オーストリア、カナダ、中国、デンマーク、エストニア、欧州特許庁、フィンランド、ドイツ、ハンガリー、アイスランド、日本、韓国、北欧特許庁、ノルウェー、ポルトガル、ロシア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、イギリス、および米国。
    • 特許法の第17条(c)
      • 対応する外国出願の特許付与に基づいて、イスラエル特許出願の特許査定通知 (Allowance) の条件を満たす国:
        オーストリア、オーストラリア、カナダ、デンマーク、EPO、ドイツ、イギリス、日本、ノルウェー、ロシア、スウェーデン、および米国
      • 対応する外国出願は、イスラエル出願に関連するものでなければならない (同一の優先権を共有するか、またはどちらかが一方が優先)
      • 対応する外国出願と同一の請求項を有するイスラエル出願が可能である
      • 条件を満たす対応外国出願において複数の特許の付与を受けた場合、出願人は、最も都合の良い対応外国出願に基づくことができる (特許付与された最良のもの)
      • 出願が2件あり、その1つはシステム/製品の発明、もう1つは方法/プロセスである場合に限り、2件の出願に基づく許可を申請することが可能である
      • 審査官は、第17条(c)に基づいて、拒絶する裁量を有するが、実際には、出願を審査する理由が明らかにある場合を除き、申請の大半に特許が付与される
  • 資料の追加

    • 明細書と図面は、特許査定通知が発行される前であれば、いつでも補正できる
    • (日本の特許とは異なり、イスラエルの) 化学特許では、新しい組成物および/または製薬の活性の新たな実施例を追加できる。この実施例は、実体補正とみなされる。
    • 実体補正では、特許性の補正日が付与される (出願日ではない)
  • 拒絶査定、審判プロセス

    • 拒絶査定に不服がある場合は、特許庁長官に、不服審判請求ができる
    • さらに、その査定について地方裁判所に不服を申し立てることができる
  • 分割出願

    • どのような出願でも分割できる
    • 分割出願は、出願の特許査定通知が発行される前であれば認められる
    • 分割出願は、さらに分割することができる (欧州や米国と同様)
  • 特許付与 / 異議申立プロセス

    • 特許付与前の異議申立
    • 特許査定通知が発行される
    • 第三者が異議申立できるのは、公告日から3か月間以内である
    • 3か月間に異議申立が行われなかった場合、または異議申立がか解消された場合は、特許が付与される
  • 特許権の存続期間

    • 特許権の存続期間は (維持年金を納付していけば)、出願日から20年である
    • 年金は、特許が付与された後にのみ支払い、更新料金は、出願日から6年、10年、14年、18年目に納付する
  • 商標出願時のデータ

    • 出願人の情報:出願人の名前、住所、国籍 (法人の場合は登記国または州)
    • 商標またはサービスマークの説明: 登録するマークの名称、商標の種類 (文字またはデザイン/ロゴ)、色の権利 (該当する場合)、商標がデザインの場合は、商標 (ロゴ) 見本を提出してください。
    • 国際分類情報:ニース協定に基づく分類番号を選択するには、登録が適用される商品またはサービスを明示する必要があります。単一または複数分類の商標出願が可能になりました。複数分類の場合は追加手数料がかかります。
    • サービス所在地の住所:出願人の住居がイスラエルではない場合
  • 委任状 (POA)

    • 商標出願の提出と出願手続の委任状書類は当事務所が用意しますが、出願人 (または法人の担当役員) が正式に記入・署名する必要があります。
    • 提出時に原本は不要です。写しで十分です。公証や認証も不要です。委任状は、出願に後続して提出することができます。
  • 優先データおよび書類 (該当する場合)

    • 優先出願国、優先権主張番号および日付。
    • 対応する商標庁が発行した優先権証明書の写し (認証要)。書類が英語でない場合は、宣誓付英語翻訳が必要になる。
    • 優先権書類は、出願日から3か月以内に提出する。
  • 出願手続きのタイムフレーム

    • 般に、出願日から、審査には10か月~1年、登録までに1年~18か月を要します。
    • 商標が認められると、その翌号の商標公報で公告されます。この公報は月末に発行され、第三者は公告から3か月以内に異議を申し立てることができます。異議申し立てがなければ、出願が登録されます。どのような場合でも、商標審査は出願から2年以内に完了します。
    • 登録が済むと、商標は10年間有効になり、期限直後に10年分を追加更新できます。
  • 意匠出願時のデータ

    • 出願人の情報:出願人の名前、住所、国籍 (法人の場合は登記国または州)
    • 意匠出願物品の画像: 出願には、意匠に係る物品のあらゆる詳細を示す複数の角度からの画像 (写真、図面、グラフィック図) を含める必要があります。画像はA4サイズ紙で提出しなければなりません。同じ画像を各2枚用意して、それぞれに、画像の角度表示 (透視図、前面図、側面図など) の注記を添えてください。画像には、角度表示以外は記入しないでください。
    • 物品を説明する注記や寸法を記入することは認められません。近づいた状態で撮った写真 (接写) も認められません。どの画像も鮮明で、ぼやけていないものを用意してください。
    • 過去の公知:出願前に意匠がイスラエル国内で公知されたかどうかを確認します。インターネットで公知されたものは、イスラエルで公知されたものとみなされます。イスラエル国外で公知されたものは、イスラエルでの意匠の新規性には影響しません。
    • 物品 vs 一連の物品:意匠登録は1出願1物品ですが、一連の物品について出願する場合は、この限りではありません。「一連」とは、一体として販売される、または一体で使用することが意図されていて、共通の特徴を有する一連の物品に適用されます。例えば、ナイフ、チェスのコマなどが該当します。一連の物品の出願料金は、通常の1出願1物品の料金とは異なります。
    • 国際分類情報:意匠権が認められると、審査官により分類が割り当てられます。
    • サービス所在地の住所:出願人の住居がイスラエルではない場合
    • 新規性宣言 (Novelty Declaration):出願する意匠の新規性に関する簡単な説明を書くことができます。 場合によっては、出願人に対して審査官が、上記の新規性宣言の作成を求めることがあります。新規性宣言は、意匠の新規性を説明するものであり、物品の機能上の新規性について説明するものではありません。審査官が、新規性宣言の内容について、または新規性宣言を必要とすること自体に異議を唱えることがあります。新規性宣言を提出すると、それが意匠証明書に反映されます。
  • 委任状 (POA)

    • 意匠出願と出願手続の委任状書類は当事務所が用意しますが、出願人 (または法人の担当役員) が正式に記入・署名する必要があります。
    • 提出時に原本は不要です。写しで十分です。公証や認証も不要です。委任状は、出願に後続して提出することができます。
  • 優先データおよび書類 (該当する場合)

    • 優先出願国、優先権主張番号および日付。
    • 対応する特許/意匠庁が発行した優先権証明書の写し (認証要)。書類が英語でない場合は、宣誓付英語翻訳が必要になる。
    • 優先権書類は、出願日から3か月以内に提出する。
  • 出願手続きのタイムフレーム

    • 一般に、審査は、出願してから 6~12か月後に始まります。意匠法令に基づいて、意匠出願審査は、出願日から1年以内(最長3ヶ月延長可能)に登録される必要があります。この期間内に登録されない場合には放棄されたものとみなされます。
  • 有効期限と更新

    • 登録された意匠は、出願日、つまり、出願書が特許庁に受理された日から有効になります。
    • 意匠登録は、月一発行の特許および意匠公報にて公知されます。通知には、意匠の名称、出願番号、分類、出願日、出願人の名前、および優先書類の日付 (該当する場合) が含まれています。特許庁は、意匠の形をすぐには公開せず、出願日から2年間はその内容は非公開になります。
    • 登録が済むと、意匠は5年間有効になり、その後、5年分を追加更新できます。
  • 放棄書 (Disclaimer)

    • 意匠出願には、出願人が意匠から、特定のデザイン要素について申請を撤回することを強調する意味を持つ放棄書を追加することが可能です。場合によっては、出願人に対して審査官が、上記の放棄書の作成を求めることがあります。放棄書が提出されると、意匠証明書に反映されます。
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